障がい者就労移行支援事業の注意点
おはようございます。
今日は、障がい者就労移行支援事業のお話。
現在、障がい者に対するセミナーを外部でもさせていただいておりますが、
来年の障がい者事業を始めるための京都市に提出する申請書を
現在作成しております。
この事業を行うには、二つほど注意点があります。
今日は、そのお話をしたいと思います。
① 有資格者
障害者就労支援事業をするにあたり、有資格者が1名必要です。
「サービス管理責任者」という資格です。
この資格は、5〜10年、福祉関係での働いた経験が必要です。
持っていなくても、サービス管理責任者になれる資格さえあれば、
一年間は猶予があります。
サービス管理責任者になるための実習や研修は、
年に1度しか自治体でやっておりません。
しかも2014年度は、もう受付されておりません。
チャンスを逃した方は、来年、要チェックです!
さて、クリエイター育成協会でも、
「サービス管理責任者の資格を持っている人」
または、「資格を取れる条件を持っている人」を現在募集しております。
詳細に関しましては、クリエイター育成協会にお問い合わせください。
② 施設
障がい者就労支援事業では、
障がい者の種類によりますが、
利用者1名につき1坪(33平米)の場所が必要になります。
また、身体障がい者が利用者としてこられる場合は、
お手洗いなどにも配慮が必要になります。
市役所の人に、場所のことを聞くと、
一番に「築何年ですか?」と聞かれます。
あまり古い建物は、条件をクリアすることができない可能性もあります。
ですので、もし、新しい場所を探して、障がい者就労事業をされようとする方は、
その辺りの配慮も必要となります。
また、静養室と、面談室に関してですが、
静養室に関しましては、あってもなくてもいいということでした。
面談室は、固定でなくてもいいらしく、
必要に応じて、ササッとそういう空間を作ることができれば、いい
ということでした。
例えば、二つの事業を同じ空間で行いたい場合は、
出入り口が分けられること、完全に空間が分断されることが必要です。
障がい者事業とその他の事業を同じ空間で行いたい場合、
簡易であれば、パーテーションを使って分けてもいいようです。
天井まで、壁で区分しなければいけない!ことはないようです。
とはいえ・・・、
やはり、一番ベストなのは、新しく部屋を借りること。
身体障がい者を対象に入れない場合は、
1名につき1坪(33平米)は大きめだそうです。
定員20名の場合、「20坪」必要だ!ということはないらしく、
広いに越したことはないようですが、
それより少し小さくてもいいようです。
おわりに・・・
さて、今回は障がい者就労移行支援事業についてお話しさせていただきました。
申請書については、サービス管理責任者が、決まり次第、
私どもも京都市の方へ提出できるよう、現在動いております。
場所に関しましても、
現在のクリエイター育成協会のある場所から近い場所で、
新しいスペースを探しております。
クリエイター育成協会では、
2年間という障がい者就労移行支援で、
障がい者の方に、
office系からadobe系まで習得できるような内容を考えております。
現在は、外部での障害者セミナーを行い、内容の方を詰めている状況となります。
もし、サービス管理責任者や障がい者就労移行支援について、
ご興味がある方は、クリエイター育成協会にお問い合わせくださいませ。
まだ、これから申請書を提出する段階ではございますが、
たくさんの方からの支援が、これから必要になります。
この障がい者就労移行支援事業は、みんなで作り上げるものであると、
考えております。