「ストレスチェック制度」をご存知ですか?
おはようございます!
月曜日、福祉ブログ担当の前田です。
年も明け、まだまだ寒い日が続きますが、少しづつ日が長くなっているように感じる今日この頃です。
昨年末に、労働者が50名以上の事業所に対して「ストレスチェック制度」が義務化されたのをご存知でしょうか?
本日は、この「ストレスチェック制度」についてご紹介したいと思います。
そもそもストレスとは?
ストレスとは、外部からのさまざまな刺激(ストレッサー)によって自分の身体や心に負荷がかかり、「歪み」が生じることをいいます。それにより、様々な身体への不調を引き起こす原因になります。
ストレスの原因は、さまざまで、人間関係、仕事、睡眠不足、転職や生活環境の変化なども原因になります。
ストレスというと悪い様に考えてしまいがちですが、
「良いストレス」と「悪いストレス」があり、
- 「良いストレス」 は、夢や目標、やりがいのある仕事等、自身を奮い立たせてくれたり、元気付けてくれたり、ヤル気になる刺激をもたらしてくれたりと、人生において必要なストレスです。
- 逆に「悪いストレス」は、人間関係の不和、疲労、不安などにより、心身にさまざまな不調をきたしてしまうものです。
【参照】杉浦こころのクリニックより
良くも悪くも、ストレスは身近な存在であり、一生通して上手に付き合っていく事が必要です。
ストレスチェック制度
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答) に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレス がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
2015年12月から、「労働安全衛生法」という法律が改正され、労働者が 50人以上いる事業所では、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。
何のためにやるの?
厚生労働省の統計によると、過去1年間にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の割合は10.0%とし、年々増加傾向にあります。
【参照】平成25年度 厚生労働省
メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者の状況
「ストレスチェック」により、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接 を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組み、としています。
おわりに
「ストレスチェック制度」皆様は、どうお考えでしょうか。
50名に満たない中小企業は、義務にはならない為そもそも、チェック自体がされないのでは・・・という事。
メンタルヘルス不調により休業や退職をした場合、職場復帰できる体制がきちんとあるのかという事など、課題はあると思います。
私は、就労移行支援という立場にいますが、在職中にさまざまなストレスを負い会社を辞めざるを得なくなった相談者の方も多くいらっしゃいます。
一度、負ったストレスや心の傷は、すぐに癒えるものではなく、時間が必要です。
「ストレスチェック制度」が、職場復帰をされる方の理解や受入のきっかけにもなればと思っています。
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