「害」と「がい」の表記の仕方について
おはようございます!
ゴールデンウィークも終わり、ますます緑の濃い季節になってきました。
当協会のある京都では、5月15日は「葵祭」、梅雨が明けると「祇園祭」の季節です。
月曜日は、クリエイター育成協会の新しい事業
「CRAワークサポートセンター」の事、
「福祉」の事についてお伝えしたいと思っています。
読んだ方に、福祉の事をもっと身近に感じていただければと思います。
「害」と「がい」の表記の仕方
皆さんは、障害者と書く時、
「障害者」と書きますか?それとも「障がい者」と書きますか?
最近は、「障がい者」という表記の方が目にする事が多いのではないでしょうか。
なぜでしょう。
「障害者」の「害」の文字は「害悪」「公害」などのマイナスイメージが強くあるから、人権尊重の観点から表記を改めたと言われています。
また、他にも「障碍者」(碍=「さえぎる」の意味を持ちますが、電気を遮ることが本来の機能です。)と表記する方もいらっしゃいます。
どの表記が正しいかは、正解はありませんが、さまざまな見解があるのは確かです。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
2013年6月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が政府で成立し、
2016年4月から、施行されることになりました。
こちらの法律では、障がい者の方が差別される事なく、
生活や働く場でストレスのない環境を整える事を目的にしています。
以下抜粋
第五条
行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第七条
2 機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
本当の障害とは・・・
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、社会的障壁の除去という言葉が多数出てきます。
本当の障害とは、何でしょうか。
色々な見解はありますが、「障害者」の害は、障害を持たれる方の身体の障害ではなく、「社会的な障害」を意味しているのではないでしょうか。
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