「障害者就労支援の資料を下さい!」
先週、「クリエイター育成協会は来年から障がい者就労支援事業を始める」
というお話をさせていただきました。
先週の記事「経験が、幸せへの一歩」
福祉について語る時、やはり、特別に表現を気をつけます。
実は、先週の記事を書くにあたり、それまでとは違う緊張感がありました。
表現や言葉遣いというのは、時に武器になったりしますので、
これからも、繊細に記事を書いていきたいと思います。
さて、今日は、障がい者就労施設を作るにあたり、
「まず何が必要なのか」を知る為に、私が調べたことをお話しいたします。
私は、福祉や障がい者について、全くの素人ですので、
実は、この事業準備を始めた当初は、
福祉関係でバリバリ働かれている方々の話をお伺いしても、
チンプンカンプンのさっぱりでした。
専門用語そのものが分からないのです。
私は、先ず、その専門用語から調べることにしました。
何を知れば良いの?
障害者総合支援法
平成25年4月から、障害者自立支援法が、障害者総合支援法に改正されました。
さらなる福祉サービスの充実などにより、
障害の有無にかかわらず、すべての方が互いに人格と個性を尊重し、
安心して日常生活や社会生活を送ることができるよう、
地域社会における共生の実現を総合的に支援していきます。
障がい者就労支援施設には3種類ある
- 障害者就労移行支援
一般企業等への就労希望をする方に、
一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行う。
- 障害者就労継続支援(A型)
一般企業等での就労が困難な方に、就労の場を手依拠するとともに、
知識や能力の向上のための訓練を行う。
A型:原則として雇用契約による就労
- 障害者就労継続支援(B型)
一般企業等での就労が困難な方に、就労の場を手依拠するとともに、
知識や能力の向上のための訓練を行う。
B型:雇用契約によらない就労
障がい者就労支援施設で働く人たち
- 管理者
当該指定就労支援事業所の管理業務に従事
- サービス管理責任者(有資格者)
施設障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成に関する業務をおこなう。
- 職業指導員
障がい者が、社会復帰・職業的自立を果たせるよう技術指導等の援助をする
- 生活支援員
日常生活を営むのに支障がある人の福祉に関する相談や援助をする。
- 就労支援員
就労に結びつける為に関連機関との連絡調整等ををおこなう。
(就労移行支援のみ)
障がい者就労支援施設の設備
- 訓練・作業室
訓練又は作業に支障がない広さ
一人一坪ほど。
- 面談室・多目的室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等をもうける。
- 洗面所・便所
利用者の特性に応じたものである。
「障がい者就労支援についての資料を下さい!」
私は、京都にある公的機関の中の「障がい者」と名のつくところを、
先ず回りました。
京都テルサには、就労支援の機関がたくさん入っています。
- 京都ジョブパーク はあとふるコーナー(京都テルサ内西館3階)
- 京都ジョブパーク事務局
京都府商工労働観光部 総合就業支援室 障害者就労支援(京都テルサ内)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(ハローワーク七条内)
上記三つの事務局で、私は、
障がい者就労支援についての資料を、たくさんいただきました。
本当に行き当たりばったりで、ご対応いただいた方々には、
迷惑をかけたと思いますが、
その時にお伺いした話が、
今の活動の土台になっていることは間違いないと思っています。
全く何も分からなかった私が、
「障がい者就労支援についての資料を下さい!」という言葉だけで、回り、
今は、無謀だったとは思いますが、
その時の資料を、今は、大変活用させていただいております。
その後少しした時に、
「京都市保険福祉局 障害保険福祉推進室」を訪れ、
障がい者就労支援施設を作る手順等をお伺いした時には、
少しは、専門用語等が、分かるようになっていて、
嬉しい気持ちになっていました。
ほんとに勉強と体験が、私自身を作っているのだと、感じる瞬間ですね。
こういう体験を、みなさまにもしていただけるような、
障がい者就労支援施設を作ることが出来ればと、考えております。
終わりに・・・
今回は、障がい者就労支援を行うにあたり、
障がい者就労支援の形態や、必要人員や、施設設備、又、私自身の活動について、
お話しさせていただきました。
今後も、更に、障がい者就労支援の準備について、お話ししていきたいと思います。
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