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日本で交付されている障がい者手帳の種類について

2015年06月29日前田
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おはようございます!

あっという間に6月も終わり、いよいよ7月です。

京都の7月といえば、日本の三大祭の一つ「祇園祭」です。
この時期、町中を歩いていると各所で山鉾が見られ、いよいよ夏本番!という感じです。
京都に住んでる特権で、夏の雰囲気を楽しみたいと思います。

月曜日は、福祉ブログです。
福祉の事をもっと身近に感じてもらえるような事をお伝えできたらと思います。

障害者手帳の種類について

皆さん、障害者手帳はご存知でしょうか?
手帳の事は知っているけれど、どういったものか詳しくは分からない、という方が多いと思います。
今日は、障害者手帳がどういったものか、お伝えしたいと思います。

障害者手帳は、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3つに分類されます。

各種障害者手帳を所持し、提示することにより、公的機関等で、料金の優遇などを受けることができます。
所有している障害者手帳の種別や等級、各地方自治体により、受けられるサービスに差があるため、利用の際は各地方自治体、施設や交通事業者に確認が必要です。

【参照】ウィキペディアより

 

それぞれの特性について

「身体障害者手帳」

【対象者】
視覚、聴覚、平行機能、音声・言語そしゃく機能、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。

【障害等級について】
身体障害の程度を7等級に区分しています。
最重度の1級から軽度の6級までが身体障害者手帳の交付対象となります。
7級の障害は二つ以上重複している場合のみ交付対象となります。

【申請方法】
最寄りの福祉事務所(市区町村の障害者担当課)へ申請書と指定医の記入した診断書を提出します。
提出書類は都道府県の社会福祉審議会で審議され、申請が受理されると福祉事務所から手帳が交付されます。

 

「療育手帳」

【対象者】
知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ日常生活に支障が生じているため、なんらかの援助を必要とする状態にある方に交付されます。
18歳未満の方は、児童相談所18歳以上の方は知的障害者更正相談所の判定によります。

【障害等級について】
手帳の等級は障害の程度により一度(最重度)、二度(重度)、三度(中度)、四度(軽度)の区分があります。

【申請方法】
福祉事務所(自治体の福祉担当窓口)で申請を行ないます。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更正相談所が判定を担当しています。
判定は、知的障害と日常生活や社会生活における行動上の障害の両面から、総合的に行なわれます。
また、精神科の診断書があれば判定を受ける必要はありません。

 

「精神障害者保健福祉手帳」

【対象者】
精神疾患を有する方のうち精神障害のため長期に渡り日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。
具体的な症状として、統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)等です。

【障害等級について】
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」によって手帳には障害の程度により、重い順に1級・2級・3級と決められており、手帳の等級によって受けられる福祉サービスに差がある。

【申請方法】
居住地の福祉事務所(役所・役場の担当窓口)で申請を行います。
地域によっては保健所や保健福祉センターが窓口になっています。
また、申請手続きが簡略化されている地域や、医師が有料で代行手続きをしてくれる病院があります。
手帳の申請から取得までには約2ヶ月かかります。

【参考】障害者をあたたかく支援/福祉と介護のみんなでネットより

障がい者手帳を持つということ

障がい者手帳を持つか持たないかは自由です。

障がいを持たれると、活動の場が少なくなり生活にゆとりがなくなる為、手帳を持つことにより、さまざまなサービスや優遇を受ける事ができ、生活にゆとりが生まれまし、メリットも大きいです。

ただ、手帳を持つことにより、障がい者であるということを自分自身が認識するということに抵抗を感じる方もおられます。
また、障がい者雇用枠での雇用の場合、手帳の種別によって雇用に差が出ているという現状もあり(手帳を持っている方でも、一般雇用での就職も可能です)メリット、デメリットにきちんと向き合って、判断される必要があります。

当協会で行なってる、就労移行支援に関しては、手帳をお持ちでない方でも、サービスを受けることが可能です。
お気軽に、ご相談くださればと思います。

 

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