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障害者就労支援について

2014年08月04日cra
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連日、熱風が吹く、暑い日が続いていますね。

仕事中、私は毎日2リットルの水をガブガブ飲んでおります。
みなさま、熱中症や脱水症状に気をつけてくださいね。

さて、先日、クリエイター育成協会では、福祉事業を始めていくことを
ブログでお話しし、大枠のお話をさせていただきました。

ご覧いただいていない方は、こちらよりご覧下さい。
6月30日投稿記事「経験が、幸せへの一歩。」
7月7日投稿記事
「障害者就労支援の資料を下さい!」

 

今日は、少しだけ詳しく
「障害者就労支援」についてお話し出来ればと思います。

その前に、押さえておきたいのは「障害者総合支援法」です。

先ず、「障害者総合支援法」についてお話しいたしましょう。

 

「障害者総合支援法」

 

障害者総合支援法は、
平成25年4月1日から「障害者自立支援法」が名前を変えたものとなります。

「障害者総合支援法」の正式名は、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」。

とても簡単に言うと、
「更に障害者に対する支援が柔軟になり幅広く支援する法律」
というイメージでしょうか。

sougoushien-01   厚生労働省サイトより

では、
「障害者自立支援法」から何が変わったのでしょうか。

それは、大まかには、

障害者の定義に難病等を追加されたり、
平成26年4月1日から重度訪問介護の対象者の拡大、
ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されることになった

という点です。

個々に言えば、
・「難病」については、130疾患の難病が対象者として追加されました。

・「重度訪問介護の対象者の拡大」は、
現行の重度訪問介護は、重度の肢体不自由者を対象としているが、
重度の知的障害者・精神障害者にも拡大するというもの。

・「ケアホームのグループホームへの一元化」は、
障害者の高齢化・重度化に対応して、介護が必要になっても、
本人の希望によりグループホームを利用し続けることができるようになった
ということです。

このように、「障害者」という枠組みも、支援内容についても、
全て幅広く柔軟な支援活動を行えるようにしたのが「障害者総合支援法」です。

 

厚生労働省のサイトでは、以下URLに、法律の概要が載っております。
「障害者総合支援法が施行されました」

また、京都市のサイトでは、法律のしおりとして
以下URLから、PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
「障害者総合支援法のしおり」

 

では、このような「障害者総合支援法」をふまえて、

実際に私たちクリエイター育成協会が今後活動を広げていく
「障害者就労支援」について、お話しします。

 

障害者就労支援とは

 

障害者福祉サービス内で「日中活動系サービス」に分類され、
種類としては「訓練等給付」に属します。

訓練等給付では、
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)

この4つがサービスとしてあります。

この4つの中の「就労移行支援」「就労継続支援」の二つが、
私たちが来年に向けて活動させていただく障害者就労支援となります。

ですが、先ずは4つ全部のサービス内容と対象者をご紹介しておきましょう。

 

自立訓練(機能訓練)

身体障害のある方が自立した日常生活を送れるよう、一定期間、
身体機能や生活能力の向上の為に必要な訓練を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、
一定の支援が必要な身体障害者

 

自立訓練(生活訓練)

知的障害又は精神障害のある方が自立した日常生活を送れるよう、一定期間、
生活能力の向上の為に必要な訓練を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、
一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

 

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、
就労に必要な知識や能力の向上の為の訓練を行う。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。

 

就労継続支援(A型・B型)

【A型(雇用契約による就労)】

企業等に就労することが困難な者につき、就労の場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練、必要な支援を行う。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、
継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。

【B型(雇用契約によらない就労)】

企業等に就労することが困難な者につき、就労の場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練、必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、
一定年齢に達している者などであって、就労の機会を通じ、
生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。

 

このような形で分類され、支援内容も対象者も様々になります。

では、私たちが行う就労支援「就労移行支援」「就労継続支援」について
更に深めて参りましょう。

 

障害者就労移行支援とは

上記でもご紹介させていただきましたが、

就労移行支援とは、
就労を希望する65歳未満の障害者であって、
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方を対象にし、
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、
就労に必要な知識や能力の向上の為の訓練を行う支援になります。

堅苦しい言葉が並んでおりますが、
就労移行支援の特徴として、

「一般企業や通常の事業所への雇用が可能と見込まれる方」を
対象にしていることがあげられると思います。

その方々に対して、就労に必要な知識がスキルを学べる機会を提供する
というものになります。

 

障害者継続支援とは

一方、障害者継続支援です。

障害者継続支援とは、
企業等に就労することが困難な者につき、就労の場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練、必要な支援を行う。

まず、「A型」「B型」があります。

上記でも説明しておりますが、

大枠では「雇用契約を結ぶか、結ばないか」です。

就労移行支援と、継続支援の違いとして、

対象者が、
移行支援は、
「通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方」ですが、
継続支援は、
「一般企業や通常の事業所での就労が困難な方」という点です。

更に、
移行支援では、利用者が利用料を支払う場合もあるのですが、
継続支援では、利用者には労働分の工賃が支払われます。
工賃の基準はありません。

まだまだ、工賃が安いという現状も見逃すことは出来ない事実ではあります。

 

終わりに・・・

 

全国的に、障害者就労施設は、いろいろあります。

就労支援では、様々な就労内容があります。
例えば、パンを焼いたり、箱の組み立てであったり、清掃クリーニング、
リサイクル事業だったり、まだまだ様々な生産活動があります。

 

障害者総合支援法の制定によって、
ますます、障害者支援は増えていますし、
障害者の雇用率も緩やかではありますが、上昇しています。

ですが、まだまだ障害者の雇用環境の整備は、必要な状況であるのは
事実としてあります。

京都の障害者就労支援の現状といたしましては、

B型支援施設はたくさんありますが、
A型支援施設が、京都内においても、まだまだ数えるほどしかないということが、

障害者と雇用契約に至るまでの道のりに、
まだまだ高いハードルがあることは言うまでもないでしょう。

ちなみに、
京都内で、現在大手企業の障害者雇用に特化した特例子会社が

4社しかないことも、

全国的にみても、
まだまだ障害者雇用を広める活動をしていけないと
考えさせる事実ではないでしょうか。

 

私たちクリエイター育成協会も、
これから、健常者だけではなく、障害者の方々に対しても、
社会で生き生きと暮らせる居場所づくりが出来ればと考えております。

障害者が、もっと地域社会で活動の場を増やせるように、
私たちも活動の輪を広げて参ります。

 

クリエイター育成協会への、たくさんの方々のご支援、ご鞭撻のほど、
どうぞよろしくお願いいたします。
 

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